ペットの個別火葬後の遺骨について – 散骨とは - ペット火葬[訪問火葬・引取供養]は即日対応(大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良) | ペット火葬 大阪 こころみたす

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2021.12.21.

ペットの個別火葬後の遺骨について – 散骨とは

ペット火葬を専門の業者の元できちんと行う、という考え方はすでに多くの方が持たれていることと思います。
また、皆様はどんな方法があるのかなど色々と調べられていることと思います。
今回はそんな中で聞かれることも増えてきた、ペットの散骨について触れておきたいと思います。

散骨とは?

個別火葬が終わった後の遺骨は飼い主様の元へと戻ります。
多くの方は自宅安置や霊園への納骨をし、日頃のお供養をされます。
散骨というのは、もう一つのお供養のかたち。ゆかりのある場所など、自然に還すのがその方法です。
ペットを火葬せず、そのまま埋めるというのは規制や法律、または取り巻く環境の関係で難しい場合がありますが、散骨に関してはそのハードルも高くありません。
中にはペンダントの中に少し残したまま、そのほかのお骨を自然に還す、という方もいらっしゃいます。

どこに散骨すればいいのでしょうか?

散骨に適する場所というのは人それぞれかもしれません。
ただし、まず考えていただく必要があるのが、規制などで禁止されていないかどうかという点と、マナーとして問題がないか、という点です。
法律として、散骨を禁止するようなものは現在はありません。もちろん私有地はいけませんが、それ以外の場所では「節度をもって葬送の一つとして行われる限り違法ではない」という見解が出されています。
人間の遺骨も同じく、この方法でお供養されている方もいらっしゃいます。

また、どこに散骨するのか?ということに関しては、以下のように大別できるかと思います。
[1] 海に還す海洋散骨
この方法が一番多く、公の場所や人が多い釣り場などは避けて行われます。
[2] 山に還す山林散骨
山の持ち主がいらっしゃる場合は、その方への許可をお伺いし行われます。
国有地の場合は申請しないといけませんが、個人の場合には許可はおりません。
専門の業者さんにご相談いただくこととなります。
[3] ご自身の土地に散骨
自宅の庭やその他の土地がある場合は、そこへ還されることもあります。

なお、河川や湖沼については、自治体の決まりをよくお調べいただかないといけません。
法律上禁止されてる場合もございます。

散骨する際には注意点も。

散骨する際は、お骨を細かく粉末状にする必要があります。そのままの状態での散骨は禁止されていますので、ご注意ください。
また還すのは骨だけにし、その他の遺品と分けないといけません。
前述の通り、周りの環境にいる方や土地の持ち主のご理解を得てください。

このような方法で徐々に増えてきている散骨ですが、 増えている理由は「自然に還す」という考え方によるものだと思います。また自宅でのお供養を心ゆくまま終えた方が散骨される、という場合もあるようです。
散骨というのも一つの方法と捉えながら、愛したペットのお供養をしていただければと思います。

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